東淀川区民会館の臨時休館について

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づき、令和3年4月25日(日)から、大阪府に緊急事態宣言が発出されます。
 緊急事態宣言を受け、大阪府より、府内の市町村に対して、施設(貸館・貸会議室等)の原則休館の要請が行われております。
 東淀川区民会館をはじめとした区役所附設会館もその対象に含まれることから、緊急的な措置といたしまして、社会生活の維持に必要なもの(公営住宅の入居説明会・抽選会、事業者を対象とした小規模の研修会等)、イベントの無観客開催、オンライン開催を除き、4月25日(日)から5月11日(火)までの期間を臨時休館といたします。この期間に使用予定の方につきましては、個別にご連絡を差し上げます。
 市民の皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。


 なお、窓口はあいておりますので、申込やキャンセル等の受付業務は通常通り行っております。

 ご不便をおかけしますが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

【問い合わせ先:東淀川区民会館 TEL:06-6379-0700 FAX:06-6379-0800】

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