臨時休館の延長について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づき、令和3年4月25日(日)から、大阪府に緊急事態宣言が発出されておりますが、5月31日(月)まで延長されることが決定されました。
現在、東淀川区民会館をはじめとした区役所附設会館は、大阪府からの要請(施設(貸館・貸会議室等)の原則休館の要請)を受け、緊急的な措置といたしまして、5月11日(火)までの期間臨時休館としております。(社会生活の維持に必要なもの(具体例:各種国家試験・資格試験、業務上必要かつオンライン化や延期が困難な説明会・会議・研修・学会等、憲法上重要な基本的人権の確保に係るイベント・集会)、全国大会等・イベントの無観客開催、オンライン開催は除く)
緊急事態宣言の延長を受け、大阪府からは引き続き、施設(貸館・貸会議室等)の原則休館が要請されておりますので、東淀川区民会館につきましても、5月31日(月)まで臨時休館を継続いたします。この期間に使用予定の方につきましては、個別にご連絡を差し上げます。
市民の皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
なお、臨時休館中の受付時間は以下のとおりです。お申込み、キャンセルなどの通常業務は行っております。
■受付時間
午前9時30分~午後5時30分
■臨時休館の期間
2021年5月31日(月)まで
【問い合わせ先:東淀川区民会館 TEL:06-6379-0700 FAX:06-6379-0800】