2020年4月10日 / 最終更新日時 : 2021年2月25日 admin 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため区民センターの利用を取り消しされた場合の利用料還付に ついて 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応として、ホールおよび会議室の使用を中止または延期され、使用許可の取り消しを申し出られた場合には、大阪市条例の規定により、使用料を全額還付(返金)いたします。なお、還付対象期間は、当面の間とさせていただいております。 コメントを残す コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目ですコメント * 名前 * メール * サイト