生野区民センター使用取消による使用料の還付について
令和3年4月1日より、下記のとおり使用料の還付にかかる取扱いが変更になります。何とぞご理解・ご協力のほどお願いいたします。
■使用料の還付方法
⇒⇒⇒原則、受付窓口にて現金還付
■手続きに必要なもの
⇒⇒⇒使用領収書、本人確認書類、委任状および印鑑(代表者以外の方が還付請求される場合)
■注意事項
・使用申込み書に記入された代表者の方に還付します。代表者以外の方が還付請求される場合は委任状および印鑑が必要です。
・還付金額が1万円を超える場合は、後日の還付となることがあります。詳しくはお問い合わせください。
・口座振り込みでの還付を希望される場合、振込手数料は利用者負担となりますのでご注意ください。