6月1日(火)より20日(日)まで、貸室の臨時休館期間を延長いたします(緊急事態宣言における対応)

 生野区民センターの利用にあたり、新型コロナウイルスの感染防止対策にご協力をいただき、誠にありがとうございます。

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づき、令和3年4月25日(日)より大阪府に発出された緊急事態宣言は、6月20日(日)までの延長が決定されました。緊急事態宣言の延長を受け、大阪府からは引き続き、施設(貸館・貸会議室等)の原則休館が要請されておりますので、当生野区民センターにつきましても、6月20日(日)まで貸室の臨時休館を継続いたします(注)。この期間に使用予定の方につきましては、個別にご連絡を差し上げます。なお、午前9時30分から午後5時30分までは事務室を開き、新たなお申込みの受付や、電話での各種お問い合わせに対応いたします。

 市民の皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

    注.各種国家試験、資格試験等、業務上必要かつオンライン化や日程変更が困難な催しに限り、利用人員を定員の半数以下とし、かつ感染防止対策を万全にしていただくことを条件に、臨時休館期間の使用を許可します。くわしくはお問い合わせください。

 

 

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