緊急事態宣言解除に伴う北区民センターのご利用について(3/2更新)
■緊急事態宣言解除に伴う北区民センターのご利用について
北区民センターのご利用にあたり、新型コロナウイルスの感染防止対策にご協力をいただき、誠にありがとうございます。
この間、大阪府にも発出されていました、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が令和3年2月28日をもって解除され、3月1日以降、催し物の開催要件も段階的に緩和されることになりました。
これまでは、催し物開催時間を20時までに短縮するよう、また、収容定員の半分以下とするよう協力を要請しておりましたが、3月1日以降は(3月21日までの間)、通常どおり21時30分まで使用いただけるようにするとともに、大声での歓声・声援等がない催し物では、感染予防対策の徹底を前提として、収容定員までの人数でのご利用をできるようにしています。
詳しくは、下記までお問い合わせください。
【問い合わせ先】
北区民センター:06-6315-1500
市民の皆様には、今後とも、感染症拡大防止になにとぞご理解・ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。