入場料等徴収の有無による割増料金について

入場料等徴収の有無による割増料金について

 令和5年1月4日以降の利用分から基準を見直します

 区民センターなどの区役所附設会館のご利用にあたって、参加者から入場料や参加費等の金銭を徴収される場合は、通常の施設使用料の1.5倍の料金をいただいておりますが、この割増料金の適用基準について、より分かりやすく明確なものとするため、次のとおり、改めて整理しました。ご利用の皆さまには、ご理解、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

割増料金(入場料等徴収有り)となる条件

 ・会館使用時に 金銭のやり取りがあり(事前の入場料、参加費の徴収を含む)

 ・金銭のやり取りにより主催者に利益が上がる場合(※)

※ただし、収支計画書等により、主催者に利益が上がらないことが確認できる場合は、通常料金でご利用いただけます。

 「主催者に利益があがらない」とは、入場料・参加費等の総額が、開催に必要な経費(会場使用料、講師料、材料・教材費等、器材借上料等)以下であることをいいます。

割増料金(入場料等徴収有り)となる利用例

 ・実費相当額を超える入場料や参加費、会費を徴収する催し

 ・会館使用時に物品や権利の販売、契約行為を行う催事

 ・会館使用時に有償サービスの提供を行うイベント

 ・講師(指導者)自らが活動の主体として指導料を徴収する習い事教室、私塾やセミナーなど

割増料金を支払い済みの予約について

 上記の基準に照らして、通常料金(入場料等徴収無し)にあてはまる場合は、ご利用までに施設窓口にて変更手続きを行っていただければ、通常料金との差額を還付します。ご利用後の変更はできません

 

割増料金を適用 する基準 の 再整理 について(周知文)

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