■緊急事態宣言にともなう臨時休館の延長について

【港区民センター・港近隣センターの 臨時休館 延長のご案内】

新型インフルエンザ等対策特別特措法第32条に基づき、大阪府等を対象区域とする緊急事態宣言(4月25日(日)から5月11日(火)まで)が発出されておりますが、依然として感染状況や医療提供体制のひっ迫が厳しいことから、大阪府から国に対して緊急事態宣言の延長が要請され、5月7日(金)に、緊急事態宣言が5月31日(月)まで延長されることとなりました。

 引き続き、大阪府より、府内の市町村に対して、施設(貸館・貸会議室等)の原則休館の要請が行われております。
 港区民センター・港近隣センターをはじめとした区役所附設会館もその対象に含まれることから、臨時休館の期間を5月31日(月曜日)まで延長いたします。この期間に使用予定の方につきましては、個別にご連絡を差し上げます。 
 なお、今後新型コロナウイルスの感染状況により、運営を変更する場合があります。その際は、改めてお知らせいたします。

臨時休館の期間:~5月31日(月曜日)まで

 ※施設利用の申込・還付(キャンセル)業務は9:30から21:30までおこなっております。
 
 市民の皆様には、今後とも、感染症拡大防止にご理解・ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。

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