■6月1日~6月20日 緊急事態宣言にともなう臨時休館の再延長について

【港区民センター・港近隣センターの 臨時休館 再延長のご案内】

新型インフルエンザ等対策特別特措法第32条に基づき、大阪府等を対象区域とする緊急事態宣言(4月25日(日)から5月31日(月)まで)が発出されておりますが、感染状況は改善してきているものの医療提供体制のひっ迫状況は依然厳しいことから、大阪府から国に対して緊急事態宣言の延長が要請され、5月28日(金)に、緊急事態宣言が6月20日(日)まで延長されることとなりました。

 引き続き、大阪府より、府内の市町村に対して、施設(貸館・貸会議室等)の原則休館の要請が行われております。
 港区民センター・港近隣センターをはじめとした区役所附設会館もその対象に含まれることから、臨時休館の期間を6月20日(日曜日)まで延長いたします。この期間に使用予定の方につきましては、個別にご連絡を差し上げます。 
 なお、今後新型コロナウイルスの感染状況により、運営を変更する場合があります。その際は、改めてお知らせいたします。

臨時休館の期間:~6月20日(日曜日)まで

 ※施設利用の申込・還付(キャンセル)業務は9:30から21:30までおこなっております。
 
 市民の皆様には、今後とも、感染症拡大防止にご理解・ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。

参照HP:大阪市 「令和3年6月1日から6月20日までの取り扱い」について

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

MENU