緊急事態宣言発出期間延長に伴う当館の対応について
【浪速区民センター】の利用にあたり、新型コロナウイルスの感染防止対策にご協力をいただき、ありがとうございます。
現在、大阪府には、2月7日(日)までの間、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発出され、不要不急の外出・移動の自粛、特に、20時以降の不要不急の外出自粛の徹底などの措置が実施されております。
区役所附設会館におきましても、緊急事態宣言に基づく措置に対応し、
・開館時間を20時までに短縮するとともに、
・開催する催し物の参加人数は収容定員の50%以下となるよう
運営をさせていただいております。
このたび、緊急事態宣言が3月7日(日)まで延長されたことに伴い、区役所附設会館におきましては、当面、
・開館時間を20時までに短縮するとともに、
・開催する催し物の参加人数は収容定員の50%以下となるよう
運営を継続させていただきます。
市民の皆様には、今後とも、感染症拡大防止になにとぞご理解・ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。
【2021年1月17日(日)~3月7日(日)】までの供用時間は【9:30~20:00】まで。
※ただし新型コロナウイルスの感染状況を受け、運営を変更する場合もあります。その際は、あらためてお知らせ致します。
また、利用日が【2021年1月14日(木)~3月7日(日)】までの新たなお申込みにつきましては、こちらの誓約書の提出が必要です。
利用日が【2021年1月14日(木)~3月7日(日)】までのお申込みにつきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策によるキャンセルの場合のみ、施設使用料を全額還付いたします。利用日が【2021年1月14日(木)~3月7日(日)】までのお申込みをキャンセルされる場合は、利用日までに取消申請書のご提出が必要です。
※緊急事態宣言が解除された場合は、(感染症予防対策等に即した)通常通りの運営・運用となりますのでご了承ください。
ご不明な点は、以下までお問い合わせください。
【問い合わせ先:浪速区民センター ℡06-6568-2171 Fax06-6568-3171】