西成区民センターの臨時休館継続について

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づき、令和3年4月25日(日)から、大阪府に緊急事態宣言が発出されておりますが、5月31日(月)まで延長されることが決定されました。
 現在、西成区民センターでは、大阪府からの要請(施設(貸館・貸会議室等)の原則休館の要請)を受け、緊急的な措置といたしまして、5月11日(火)までの期間臨時休館としております。(社会生活の維持に必要なもの(具体例:各種国家試験・資格試験、業務上必要かつオンライン化や延期が困難な説明会・会議・研修・学会等、憲法上重要な基本的人権の確保に係るイベント・集会)、全国大会等・イベントの無観客開催、オンライン開催は除く) 緊急事態宣言の延長を受け、大阪府からは引き続き、施設(貸館・貸会議室等)の原則休館が要請されておりますので、西成区民センターにつきましても、5月31日(月)まで臨時休館を継続いたします。この期間に使用予定の方につきましては、個別にご連絡を差し上げます。


 臨時休館中の窓口受付や還付手続き、お電話でのお問い合わせ等につきましては、午前9時30分から午後5時までとなります。 

 市民の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。


【問い合わせ先:西成区民センター TEL:06-6651-1131 FAX:06-6651-1158】

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