西成区民センターの臨時休館について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づき、令和3年4月25日(日)から、大阪府に緊急事態宣言が発出されます。
緊急事態宣言を受け、大阪府より、府内の市町村に対して、施設(貸館・貸会議室等)の原則休館の要請が行われております。
西成区民センターをはじめとした区役所附設会館もその対象に含まれることから、緊急的な措置といたしまして、社会生活の維持に必要なもの(公営住宅の入居説明会・抽選会、事業者を対象とした小規模の研修会等)、イベントの無観客開催、オンライン開催を除き、4月25日(日)から5月11日(火)までの期間を臨時休館といたします。この期間に使用予定の方につきましては、個別にご連絡を差し上げます。
市民の皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
臨時休館中の窓口受付や還付手続き、お電話でのお問い合わせ等につきましては、午前9時30分から午後5時までとなります。
ご不便をおかけしますが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
【問い合わせ先:西成区民センター TEL:06-6651-1131 FAX:06-6651-1158】