西成区民センターの臨時休館継続(6月20日まで)について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づき、令和3年4月25日(日)から、大阪府に緊急事態宣言が発出されておりますが、6月20日(日)まで延長されることが決定されました。
現在、西成区民センターでは、大阪府からの要請(施設(貸館・貸会議室等)の原則休館の要請)を受け、緊急的な措置といたしまして、5月31日(月)までの期間臨時休館としております。(社会生活の維持に必要なもの(具体例:各種国家試験・資格試験、業務上必要かつオンライン化や日程変更が困難な説明会・会議・研修・学会等、全国大会等・イベントの無観客開催、オンライン開催は除く)
緊急事態宣言の延長を受け、大阪府からは引き続き、施設(貸館・貸会議室等)の原則休館が要請されておりますので、西成区民センターにつきましても、6月20日(日)まで臨時休館を継続いたします。この期間に使用予定の方につきましては、個別にご連絡を差し上げます。
度重なる休館措置の延長により市民の皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、感染拡大防止の重大局面である点につきまして何卒ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
臨時休館中のご利用に関する窓口受付やお電話でのお問い合わせ等につきましては、午前9時30分~午後5時00分までとなりますのであらかじめご了承ください。
ご不明な点等ございましたら、下記までお気軽にお問い合わせください。
なお、コロナワクチン接種につきましては、引き続き「接種会場」として対応しております。
【問い合わせ先:西成区民センター TEL:06-6651-1131 FAX:06-6651-1158】