緊急事態宣言延長を受けての臨時休館について

新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づき、令和3年4月25日(日)から、大阪府に緊急事態宣言が発出されておりますが、6月20日(日)まで延長されることが決定されました。

緊急事態宣言の延長を受け、大阪府からは引き続き、施設(貸館・貸会議室等)の原則休館が要請されておりますので、西淀川区民会館(エルモ西淀川)につきましても、6月20日(日)まで臨時休館を継続いたします。この期間に使用予定の方につきましては、個別にご連絡を差し上げます。

皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
なお、ご利用に関する窓口受付と電話によるお問合せ等につきましては、9時30分から21時30分まで対応させていただきます。

ご不明な点などございましたら、下記までお気軽にお問い合わせください。

【お問合せ先:西淀川区民会館 TEL:06-6471-9217 FAX:06-6471-6694】

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