■緊急事態宣言にともなう住吉区民センターの臨時休館について
■緊急事態宣言にともなう住吉区民センターの臨時休館について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づき、令和3年4月25日(日曜日)から、大阪府に緊急事態宣言が発出されました。
緊急事態宣言を受け、大阪府より、府内の市町村に対して、施設(貸館・貸会議室等)の原則休館の要請が行われております。
住吉区民センターをはじめとした区役所附設会館もその対象に含まれることから、緊急的な措置といたしまして、社会生活の維持に必要なもの(公営住宅の入居説明会・抽選会、事業者を対象とした小規模の研修会等)、イベントの無観客開催、オンライン開催を除き、4月25日(日曜日)から5月11日(火曜日)までの期間を臨時休館といたします。この期間に使用予定の方につきましては、個別にご連絡を差し上げます。
なお、今後新型コロナウイルスの感染状況により、運営を変更する場合があります。その際は、改めてお知らせいたします。
期間
令和3年4月25日(日曜日)から5月11日(火曜日)まで
※施設利用の申込・還付(キャンセル)業務は9:30から20:00までおこなっております。
市民の皆様には、今後とも、感染症拡大防止にご理解・ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。