緊急事態宣言を受けての臨時休館について
天王寺区民センターご利用のみなさまへ
新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づき、令和3年4月25日(日)から、大阪府に緊急事態宣言が発出されておりますが、5月31日(月)まで延長されることが決定されました。
緊急事態宣言の延長を受け、大阪府からは引き続き、施設(貸館・貸会議室等)の原則休館の要請が行われております。
天王寺区民センターをはじめとした区役所附設会館もその対象に含まれることから、緊急的な措置といたしまして、4月25日(日)から5月31日(月)までの期間を臨時休館といたします。この期間に使用予定の方につきましては、個別にご連絡を差し上げます。
市民の皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
【問い合わせ先】大阪市天王寺区民センター 電話:6771-9981
※窓口はあいておりますので、申込等の受付業務は通常通り行っております。