緊急事態宣言に伴う施設利用制限の延長について(9/12(日)まで)
平素は、鶴見区民センターをご利用いただきありがとうございます。
鶴見区民センターの利用にあたりまして、新型コロナウイルスの感染防止対策にご協力をいただき、誠にありがとうございます。
現在、大阪府には新型インフルエンザ等対策特別特措法(以下「特措法」)第32条に基づく緊急事態宣言(8月2日(月)から8月31日(火)まで)が発出されておりますが、全国的に新規陽性患者数の増加が継続し、感染力が高いとされるデルタ株への置き換わりにより、更なる感染拡大が懸念され、医療提供体制が極めて逼迫する恐れがある状況です。
そうしたことから、大阪府に発出されている緊急事態宣言の期間が9月12日(日)まで延長されることとなりました。
現在、鶴見区民センターをはじめとした区役所附設会館におきましては、開館時間を21時までに短縮し、収容定員の半分以下でご利用をいただく運営などをさせていただいておりますが、緊急事態宣言延長に伴い9月12日(日)まで現在の運営を継続させていただくことといたします。(今後の新型コロナウイルスの感染状況を受け、運営を変更する場合もあり、その際には、改めてお知らせいたします。)
なお、大阪府からは、不要不急の帰省や旅行など都道府県間移動は極力控えることも要請され、関西広域連合からは、府県市民への統一メッセージとして、府県境を越えた不要不急の往来の自粛も要請されております。
ご利用の皆様には、こうした点にご理解をいただきつつ、鶴見区民センターをご利用される場合には、適切な入場整理(例えば、入退室時の滞留防止、会場内の混雑を防ぐための入場制限等)の徹底のほか、「マスクの着用」、「手洗い」、「換気」、「消毒」、「人と人の距離の確保」等の感染防止策の徹底もお願いいたします。
市民の皆様には、今後とも、感染症拡大防止になにとぞご理解・ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。
ご不明な点は、以下までお問い合わせください。
【問い合わせ先】鶴見区民センター:06-6912-3971